電話加入権の損害賠償を求める会
平成20年5月22日電話加入権損害賠償請求裁判の
判決に対するコメント
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控訴審でまで法律を無視した判決をされたのでは、無法国家もいいところで、裁判は法の適用によって解決すべしとした裁判所法にも違反しています。
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| 平成20年5月22日 |
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電話加入権財産の損害賠償を求める会 代表 前波亨哉 |
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皆様(貴社)の電話加入権財産がタダにされる! 電話加入権財産は発売元のNTT(電電公社)が返金等の保証をしなくてもよい、一方で電話を申し込んでもすぐにつけない、長年にわたる意図的な積滞によって国民相互間の売買ニーズ等を人工的に作り上げ、(別紙ご参照下さい)ほとんどいつでもその金額相当額で売却出来るものとして、価値変動の認めない非減価償却の無形固定資産とする法律を国が定めました。今になって考えれば誠に非常識な世界にも例を見ない我が国独自の特質的な制度上財産であるため、税法以外の一般論で電話加入権訴訟を争っても先方の思うツボとなり、世界の常識論や時代の流れ、変革の論理を持ち出されて、安くなるのは仕方のないものとして片付けられてしまいそうな気がしてなりません。 私と致しましては今までに何回も述べて参りましたが、電話加入権が税法で非減価償却の無形固定資産と定められていたために、法の番人である裁判のお願いをさせて戴いて来たのであり、始めからただの減価償却資産と定められていたのであれば、裁判のお願いは致してこなかったと思っています。 先生とのお話の中で社会実態の変化に応じて税法規定も変更されるものである事は理解しているつもりです。しかし、こと電話加入財産に関して見れば、それが電電公社と国によって我が国独自に人工的に作られたものであり、税法規定で恒久的な財産であると定められて来ただけに、今さらになって被告側はその社会実態を意図的に変化させて減価償却資産とする損害を出し、税法規定まで変更させてしまおうとするのは絶対に許されない事ではないでしょうか。 我々国民は非常識に高い電話の負担金を財産として持つことを決して望んだ訳ではなく、電話の必要性から全くの弱い受身の立場で否応なく持たされて来ました。その上、NTT法等の事業者法ではなく、我々国民に直接関係のある税法において非減価償却の無形固定資産と定められて来たのですから、我が国独自の制度上財産、しかも恒久的なものとして信用するのは当り前であります。 にもかかわらず被告側は税法の規定から直ちに財産性を論じ得ない等と主張していますが、それではなぜ論じ得ないような税法規定を長い間定めて来たのでしょうか。正に法律を定める立場を利用して善良な国民を惑わし、結局は出来るだけ長く架空財産を売るためのものであった事を証拠だてる被告側の開き直りとしか云いようがありません。また被告側の理屈に反論すれば、目に見えない形のない電話加入権の財産性については、一体何でもってその財産性を示し論じる事が出来たのでしょうか。そしてまた、今までの意図的な形骸化に続き、携帯の時と同じように時代の流れに見せかけて段階的ななし崩しを断行するのであれば、どうして始めから手続き費用等の経費や、もしも財産とするにしても当然に毎年評価損等の出来る減価償却資産として定めてこなかったのでしょうか、是非問うて戴きたいのです。 現在のところ電電公社(NTT)と国は結果的に電話の権利を恒久的な財産にして税法を定め、高い負担金と税金を取れるだけ取って来ました。どうか我が国が真の法治国家として、法律をその通り信用した者と我が国独自の制度財産及び法律を意図的に作った上で、今度は都合が悪くなったため故意に極端な損害を与えて償却資産に変更(ダイヤモンドをガラス玉にする税法改正もしくは国税庁通達)させ、その歴史まで消し去ろうとする方の果たしてどちらを正しい者と判断するのか。是非とも真っ向勝負の法律に基づいた裁判となりますよう心からお願い申し上げます。 |
| 陳述書H19-5-24.pdf |
| 控訴用準備書面.pdf |
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電話加入権の損害賠償を求める会 |
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この度、「全国民の電話加入権資産を守る会」を設立し、
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